こんなことでお困りでしたら、ご相談ください!
- 建物を新築したが、自分で行う手続きはあるの?
- 未登記建物を登記したい…
- お隣との境界をはっきりしたい…
- 相続した土地を兄弟で分けたい…
- 田畑をやめて、宅地や駐車場にしたい…
大切な資産・財産である土地建物のことは専門家である土地家屋調査士におまかせください。土地や建物の登記・測量のお困りごとはお気軽ご相談ください。
- 家を新築した時には
- 建物表題登記建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に「所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築または購入後1ヶ月以内に申請する義務があります。建物表題部変更登記:建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。建物表題登記と同じように1ヶ月以内に申請する義務があります。森本登記測量務所では、新築や増築の際の建物登記に関しての直接のご依頼にも積極的にご対応させていただいておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
- 未登記の建物を登記したい時
- 建物表題登記建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられないなどのリスクがありますし、何よりその建物の所有権の明確化のためにも、建物登記は必ずされることをおすすめいたします。昔からあった建物が未登記だった場合でも必要な書類が揃えば登記は可能です。森本登記測量事務所へご相談ください。
- 土地の境界がはっきりしない
- 境界確定測量隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。普段は、土地の境界について、お隣り同士で互いに納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、あらかじめ境界を確定させておく事をおすすめします。
- 相続した土地を兄弟で分けたい
- 土地分筆登記ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をするには測量をして、その土地の全ての境界を確定させなくてはなりません。
- 田畑をやめて、宅地や駐車場にしたい
- 土地地目変更登記山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その土地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。ここで注意が必要なのは農地(地目が田、又は畑)を農地以外の地目にする場合には、農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
株式会社フィールド/森本登記測量事務所はこんな事務所です
- 地域密着した事務所です
- 京都府の京都市内を中心に地域密着でみなさまの土地、建物などの登記のお手伝いや、境界問題の解決などを展開しています。
- 親切・丁寧に仕事をします
- ご相談から業務完了まで、親切・丁寧に仕事をすることを心がけていますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
- 万全のアフターフォロー!
- 「安心」を形に残すため、仕事の進め方・説明の仕方・アフターフォローに留意してサービスをご提供させて頂きます。「頼んでよかった」と言って頂ける仕事をします。
- 実績に基づく豊富な経験!
- 土地家屋調査士の業務において後々の争いを防ぐためにも、正確な作業が必要不可欠です。森本登記測量事務所では「慎重かつ丁寧な調査」を基本姿勢に日々業務に取り組んでいます。
- ADR認定土地家屋調査士です
- 民間紛争解決手続代理関係業務認定土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)の資格を取得しています。民間紛争解決手続における代理権が与えられた土地家屋調査士です。