測量や不動産の「表示に関する登記」の専門家です
日本の不動産登記制度では、登記は大きく「権利に関する登記」と「表示に関する登記」に分かれております。「権利に関する登記」については司法書士がこれを扱い、「表示に関する登記」については土地家屋調査士がこれを扱います。
土地家屋調査士とは、測量や不動産の「表示に関する登記」の専門家のことであり、ご依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う国家資格者です。
土地家屋調査士は昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格で、不動産の登記制度を円滑に機能させ、国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた、不動産の表示に関する登記についての専門家になります。
「土地家屋調査士」は、みなさまの大切な土地と暮らしの安心と安全を守るため、不動産の登記申請や登記について必要な不動産の調査または測量、また土地の境界の調査確定を主な業務としています。土地家屋調査士は、制度制定よりすでに60有余年の歴史があります。
土地家屋調査士はこんな時にお役に立っています
土地家屋調査士の重要な仕事の一つは境界をはっきりさせることであり、土地家屋調査士の専門分野になります。「杭を残して悔いを残さず」といわれたりすることもありますが、境界を確定させ、境界標を設置することで、将来的な境界トラブルを防ぐことができます。
- 建物に関して新築した際、増築した際の登記(建物表題登記、建物表題変更登記)
- 建物を取壊した際の登記(建物滅失登記)
- 畑や山林を造成して宅地に変更した際の登記(地目変更登記)
- 所有している土地の地番がいくつもあるので、一つにまとめたいときの登記(合筆登記)
- 相続や贈与、売買のために一筆の土地を二筆以上に分けたいときの登記(分筆登記)
- 登記簿に記載してある面積と実際の面積がちがうときの登記(地積更正登記)
- その他に、境界の調査や法務局の地図に大きなズレがあった場合